網走社会人サッカー連盟規約
第 1 章 総 則
第1条 本連盟は、網走社会人サッカー連盟(以下「本連盟」)と称する。
第2条 本連盟は北海道社会人連盟傘下の地区単位組織である。
第3条 本連盟の事務局を事務局所在地に置く。
第 2 章 目 的
第4条 本連盟は加盟チーム相互の連絡協調をはかり、網走地区サッカーの向上・発展を期するとともに、併せてチーム間相互の親睦を深めることを目的とする。
第 3 章 事 業
第5条 本連盟は、第4条の目的を達成するため次の事業を行う。
@ 網走地区社会人サッカーリーグの主催・主管A 全道社会人サッカー大会網走地区予選の主催・主管
B 連盟主催事業及び網走地区サッカー協会主催事業の開催・実施
C サッカーに関する各種研修会・講習会の開催
D 網走地区社会人サッカーの発展・向上に尽くした優秀なチームまたは個人に対する表彰。
E その他目的達成に必要な事業
第 4 章 組 織
第6条 本連盟は網走地区に在住・在勤の社会人によって編成された第一種登録チームで日本サッカー協会に登録を完了したチームで構成する。
(但し、大学・高専連盟に加盟しているチームは除く)
2.本連盟の加盟登録は、本連盟を通じて北海道社会人サッカー連盟に加盟する。
第 5 章 役 員
第7条 本連盟に次の役員を置く。
@ 会 長 1 名A 副会長 若干名
B 理事長 1 名
C 副理事長 若干名
D 常任理事 若干名
E 理 事 若干名
F 監 査 2 名
第8条 会長・副会長及び理事長は、理事総会において選出する。
第9条 副理事長及び常任理事は、理事総会の議を経て、理事の中より選出し会長が委嘱する。
第10条 理事は加盟チームより推薦された1名及び理事総会の議を経て会長が特に必要と認めて推薦したものとし会長が委嘱する。
第11条 監査は理事総会の議を経て、理事の中より選出し会長が委嘱する。
第12条 本連盟に顧問を置くことが出来る。
2.顧問は理事総会の議を経て会長が委嘱する。
第13条 会長は本連盟を代表し、連盟を総括する。
第14条 副会長は会長を補佐し、会長事故があるときはその職務を代行する。
第15条 理事長は全般的業務を処理する。
第16条 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故があるときはその職務を代行する。
第17条 常任理事は重要事項を審議し、業務を分担処理する。
第18条 理事は業務を分担処理する。
第19条 監査は本連盟会計業務を監査する。
第20条 各役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。補充のため就任した役員の任期は前任者の残存期間とする
第 6 章 会 議 及 び 運 営
第21条 本連盟は次の会議を置く。
@ 理事総会A 常任理事会
B 各種専門委員会
第22条 理事総会は、毎年1回開催するほか次の場合に開催することができる。
@ 理事総数2分の1以上の要求がある時A 委員長が必要と認めた時
第23条 理事総会は、第7条の役員をもって構成質疑の事項を審議決定する。
@ 規約の改廃A 役員の改選
B 予算及び決算の承諾
C 事業計画の承諾
D 各種専門委員会の設置と廃止
E 北海道社会人サッカー連盟理事の選出
その他重要事項
第24条 理事総会は構成員の半数の同意をもって議決する。可否同数の時は議長がこれを決する。
2.理事総会に出席できない委員は委任状の提出により出席にかえることができる。
3.総会の議長は会長が当たる。
第25条 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長及び常任理事をもって構成し、会長・理事長が議長となり必要により随時開催する。
2.役員会は次の事項を処理する。
@ 理事総会の決定事項A 理事総会から委嘱された事項の処理
B 緊急事項の処理
C その他必要とされた懸案事項
3.処理事項はすべて次回の理事総会に報告し承認を求めなければならない。
第 7 章 専 門 委 員 会
第26条 本連盟は、次の各種専門委員会をおく
@ 競技委員会A 網走社会人リーグ運営委員会
B フットサル委員会
C 審判委員会
D 強化委員会
E 規律委員会
F 総務委員会
2.本連盟は、理事総会の議を経て専門委員会を置くことができる。
第27条 本委員会の各種専門委員会に関する規定は別に定める。
第 8 章 加 盟 登 録
第28条 本連盟に加盟するチームは所定の加盟用紙に加盟登録金を添えて完了しなければならない。
2.加盟登録を完了しないチームは本連盟の主催及び主管する各種リーグ・大会に出場することができない。
3.本連盟に加盟するチームは自動的に北海道社会人サッカー連盟に加盟登録される。
第29条 加盟登録金は毎年総会において決定される。
第30条 加盟登録後その内容に変更を生じた時はその都度速やかに本委員会に届けなければならない。
第31条 加盟チームのチーム名の変更は、原則的には毎年2月末までに行うこと。
2.加盟チームにおいてチームが分離した場合は、旧チームを存続するチームは当該 チームの構成人員が旧チームの人員が半数以上いることが条件である。
第 9 章 競技審判員
第32条 本連盟に加盟するチームは帯同審判制とし、各チームの審判員は、3級以上で網走地区サッカー協会審判委員会に登録された審判員を帯同しなければならない。
第33条 本連盟が主催及び主管する大会においては、主審は3級以上の資格を有する者とする。
第34条 本連盟に加盟するチームの帯同審判員は、専門委員会の審判部に所属する。
第 10 章 会 計
第35条 本連盟の経費は次の収入をもってあたる。
@ 加盟登録金A 大会参加費
B 補助金及び交付金
C 寄付金
D その他収入